お知らせ

2021年03月25日
連合会

登録申請等の手続における押印の見直しについて

今般、政府が行政手続において、法令の条文等に押印を求める根拠のない申請等について、押印を求めない方針を示したことを踏まえ、社労士及び社労士法人の登録申請等についても、社労士法及びその他関係法令・通達等に押印を求める根拠がないことから、押印を求めない取扱いに改めることといたしました。詳細につきましては、こちらをご覧ください。

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