平成23年11月24日
平成23年8月15日付TOPICS
でご紹介した「雇用促進税制」につきまして、
厚生労働省より新たに提出いただく書類を追加した旨、連絡がありました。
雇用促進税制では、一般被保険者の増加人数等を要件の1つとしていますが、
一般被保険者のうち、役員の特殊関係者や使用人兼務役員(使用人兼務役員の特殊関係者を含む)場合は、
一般被保険者数から除く必要があります。そのため、該当する者がいる場合には、
達成状況報告の際に、その人数を任意の様式で、報告する必要があるとのことです。
詳しくはこちら
をご覧ください。
修正後のパンフレットは
こちら。

